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●18-1成年後見人の役割 成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。ただし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られているため、食事の世話や実際の介護は、成年後見人の職務ではありません。 また、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになっています。 ●18-2 成年後見人がいない場合 家族や身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障がい者、精神障害がい者の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。 ●18-3 成年後見制度の費用 法定後見開始の審判の申立てに必要な費用は、次のとおりです。 申立手数料 (収入印紙) 登記手数料 (収入印紙) 後見 800円 2,600円 保佐 800円(注1) 2,600円 補佐 800円(注2) 2,600円 その他:連絡用の郵便切手 注1 保佐人に代理権を付与する審判または保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になる。 注2 補助開始の審判をするには、補助人に同意権または代理権を付与する審判を同時に行うが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になる。 ●18-4 成年後見制度の手続き 法定後見制度(後見・保佐・補助)を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。本人の住所地の家庭裁判所については、裁判所のホームページに掲載されている「各地の裁判所」を参照すると便利です。 手続きの詳細については、申し立てる家庭裁判所に問い合わせて行います。 後見開始の審判の申立て等に関する具体的な手続きは、裁判所のホームページに掲載されている「裁判手続の案内:家事事件」のページの「審判」中の「2 成年後見制度に関する審判」に記載されています。 任意後見制度を利用する場合は、原則として、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。手続きの詳細は、近くの公証役場に問い合わせて確認するとよいでしょう。 |